Welcome to my homepage

CATEGORY NAME


特定非営利活動法人 子どもの自立を支援する会 モンラヴィ 定款

第1章 総則
第1条 (目的)
この法人は家庭の基盤が脆弱な子どもたちの社会的自立を支援するために自立援助ホームを設立・運営し、 さらに広く子どもたちの相談援助活動などを展開し、北海道のこども家庭福祉の向上に寄与することを目的とする。
第2条 (名称)
 この法人は、特定非営利活動法人 子どもの自立を支援する会 モン ラヴィと称する。
第3条(特定非営利活動の種類)
 第1条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)の別表に掲げる項目のうち、次の活動を行う。
(1)子どもの健全育成を図る活動
(2)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(3)保健、医療または福祉の増進を図る活動

第4条 (事業)
 この法人は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
  @自立援助ホームの開設及び運営に関わる事業
  A広く子ども達の自立を支援する相談及び援助活動
  B地域の家庭福祉の向上に寄与する事業
  C前各号の事業に附帯する事業

(2) その他の事業
  @物品の斡旋及び販売
  A役務の提供
  B地域に必要とされるサービスの提供 2. その他の事業は、特定非営利活動に係る事業に支障のない限り行うことができるものとし、収益が生じたときは、
これを特定非営利活動に係る事業のために使用する。

第5条(事務所)
 この法人は、事務所を北海道石狩郡当別町に置く。

第2章 会 員
第6条(会員の種類)
 この法人の会員は、次の2種とし、正会員を法上の社員とする。
(1) 正会員  この法人の目的に賛同して加入した個人、法人及び任意の団体
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同して加入した事業に協力する個人、法人及び任意の団体

第7条 (加入)
 この法人に、会員として加入しようとする者は、代表理事が別に定める入会申込書により代表理事に申し込むものとし、代表理事は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2.加入の承認は代理理事が行い、前項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

第8条 (会費)
 会員は、会費を納入しなければならない。ただし、理事会が認めたものについては、この限りでない。
2. 会費の種類、金額、納入方法等は、総会の議決を経て別に定める。

第9条 (会員の資格喪失)
 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき。
(2)本人が死亡、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)1年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき

第10条(脱退)
 この法人を、脱退しようとする者は、脱退届を理事会に提出することにより、任意に脱退することができる。

第11条(除名)
 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。
この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この法人の定款又は規則に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第12条 (会費等の不返還)
 会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。

第3章 役員等
第13条 (役員)
 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事  3名以上10名以内
(2) 監事  1名以上2名以内
2. 理事のうち、1名を代表理事とする。

第14条 (役員の選任)
 役員は、総会において選出する。選出の方法は、総会の議決を経て別に定める。
2. 代表理事及び副代表理事は、理事の互選により決定する。
3. 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、
又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4. 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

第15条 (役員の職務)
 代表理事は、この法人を代表し、その活動をとりまとめる。
2. 理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
3. 理事は、業務を執行する。
4. 監事は、法第18条に定める職務を行う。

第16条(役員の任期)
 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2. 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合は、役員の任期は、任期の末日後最初に開催された
社員総会の終結のときまでとする。
3. 補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
4. 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第17条 (役員の解任)
 役員が次の各号の一に該当する場合は、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。
この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

第18条 (役員の報酬)
 役員には、報酬を支給しない。ただし、常勤の役員には、役員総数の3分の1以下の範囲内で、
総会の議決により報酬を支給することができる。
2. 役員には費用を弁償することができる。
3. 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事会が別に定める。

第19条 (事務局)
 この法人に事務局を設けることができる。
2. 事務局に職員を置く場合、代表理事がこれを任免する。
3. 事務局の運営及び職員に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

第4章 総会
第20条(種別)
 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会とする。

第21条 (構成)
 総会は、正会員をもって構成する。

第22条(権能)
 総会は、以下の事項について議決する
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事事業計画及び活動予算並びにその変更
(5)事業報告及び活動決算
(6)役員の選任及び解任、職務及び報酬
(7)入会金及び会費の額
(8)借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第48条において同じ。)その他新たな業務の負担及び権利の放棄
(9)事業局の組織及び運営
(10)その他運営に関する重要事項
2. 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(2) 理事会として総会に付議する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

第23条(開催)
 通常総会は、毎年1回開催する。
2. 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めるとき。
(2) 正会員の3分の1以上の者から会議の目的たる事項を示して請求があるとき。
(3) 法第18条第4号に定めるところにより監事が招集するとき。

第24条(招集)
 総会は、前条第2項第3号に定める場合を除き、代表理事が招集する。
2. 代表理事は、前条第2項第1号及び第2号による請求があったときには、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3. 総会を招集する場合は、正会員又は理事(以下「構成員」という)に対し、会議の日時、場所及び目的たる事項を記載した書面又は電子メールをもって、
少なくとも7日前までに通知しなければならない。

第25条(議長)
 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

第26条(定足数)
 総会は、正会員の総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

第27条(議決)
 総会における議決事項は、第24条3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2.総会の議事は、この定款で別に定める場合を除き、出席した構成員の過半数をもって決し、
可否同数のときは、議長の決するところによる。

第28条(表決権等)
 正会員の表決権は、平等なものとする。
2. やむを得ない理由のため会議に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、
書面又は電子メールをもって表決し、又は他の出席構成員を代理人として表決を委任することができる。
3. 前項の場合において、書面又は電子メールによる表決者又は表決の委任者は、会議に出席したものとみなす。
4.総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることができない

第29条 (議事録)
 会議を開会したときは、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 正会員の総数及び出席数(書面又は電子メールによる表決者及び表決の委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2. 議事録には、議長及び出席した構成員の中からその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名又は記名押印しなければならない。
第5章 理事会

第30条(構成)
 理事会は、理事をもって構成する。

第31条(性能)
 理事会はこの定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

第32条(開催)
 理事会は、次のいずれかの場合に開催する。 (1)代表理事が必要と認めたとき。 (2)理事総数の3分の1以上の者から会議の目的たる事項を示して請求があるとき。
(3)監事から会議の目的たる事項を示して請求があるとき。

第33条(召集)
 理事会は、代表理事が招集する。
2.代表理事は、前条第2号及び第3号の規定による請求があった場合には、その日から14日以内に理事会を招集しなければばらない。
3.理事会を招集する場合には、理事に対し、会議の日時、場所及び目的たる事項を記載した書面又は電子メールをもって、
少なくとも7日以内までに通知しなければならない。

第34条(議長)
 理事会の議長は、理事の中から選出する。

第35条(議決)
 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2.理事会の議事は、理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる

第36条(表決権等)
 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2.やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電子メールをもって表決することができる。
3.前項の場合において、書面又は電子メールによる表決者又は表決の委任者は、理事会に出席したものとみなす。
4.理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、議事の議決に加わることができない。

第37条(議事録)
 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)理事の総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電子メールによる表決者にあっては、その旨付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。

第6章 資産及び会計
第38条(資産の構成)
 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立の時の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄附金品
(4) 財産から生ずる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入

第39条(資産の区分)
 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種類とする。

第40条(資産の管理)
 この法人の資産は、理事会の議決に基づいて、代表理事がこれを管理する。

第41条(会計の原則)
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

第42条(会計の区分)
 この法人の会計は、これに分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種類とする。

第43条(事業計画及び予算)
 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。

第44条(暫定予算)
 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、
予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。

第45条(予算の追加及び更生)
 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更生することができる。

第46条(事業報告及び決算)
 この法人の事業報告書、活動計算書。賃借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎年事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2.決算上剰余金が生じたときには、次事業年度に繰り越すものとする。

第47条(事業年度)
 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31に終わる。

第48条(臨機の措置)
 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第7章 定款の変更、解除及び合併
第49条 (定款の変更)
 この法人が定款を変更しようとするときには、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数決による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除き、所轄庁の認証を受けて効力を得る。

第50条(解散)
 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的する特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産による手続き開始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2.前項第1号の事由によるこの法人が解散するときには、正会員の3分の2以上の承諾を得なければならない。
3.第1項第2号の事由により解散するときには、所轄庁の認定を得なければならない。

第51条(残余財産の帰属)
 この法人残余財産については、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会で議決した者に譲渡する。

第8章 広告の方法
第52条 (公告)
 この法人の公告は、事務所の掲示場に掲示して行うとともに、インターネット等を媒体として広く周知する

第9章 雑則
第53条 (雑則)

 この定款の施行について必要な事項は、この定款で定めるものを除き、理事会の議決を経て別に定める。

附 則
1. この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2.この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
 代表理事 城内 万里子
 理事 鹿野誠一
 理事 鈴木 幸雄
 理事 土渕 美知子
 理事 百瀬 彰
 理事 新村 明美
 理事 高木 晴光
 監事 殿平 厚彦
3. この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から第1回通常総会までとする。
4. この法人の設立当初の事業年度の事業・活動計画及び活動予算は、この定款の定めにかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5. この法人の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかからわず、成立の日から平成25年3月31日までとする。
6. この法人の設立当初の入会金及び会費は第47条の規定にかかわらず、第8条の規定にかかわらず次に掲げる額とする。
(1)正会員   入会金は0円、年会費は5,000円とする。
(2)賛助会員  入会金は0円、年会費は1口1,000円とする。
これは現行定款に相違ない
特定非営利活動法人子どもの自立を支援する会 モン ラヴィ
理事 城内 万里子

▲pagetop